日本アパタイト研究会 会則

日本アパタイト研究会会則(修正案)

修正点は細則における事務所の住所を変更したことにあります。

第1条(名 称)
本会は日本アパタイト研究会(Japanese Association of Apatite Science, JAAS)と称する。
第2条(目的)
本会はアパタイトおよびこれに密接に関係する分野の学問の発展及び普及をはかることを目的とする。
第3条(事業)
本会は次の事業を行う。
1.アパタイト研究会、講演会、講習会、国際会議等を開催する。
2.会誌、その他の出版物を発行する。
3.その他本会の目的達成のために必要と認められる事項。
第4条(会員)
本会は第2条に掲げた目的に賛同する会員によって組織される。会員の種類は正会員、学生会員、賛助会員および名誉会員とする。
第5条(入会)
正会員として入会しようとするものは住所、氏名(ローマ字併記)、生年月日、職業、所属組織、最終学歴等を明記し、本会へ入会申し込みをメールあるいは郵便で提出する。入会は評議委員会の審査により採否を決める。
第6条(賛助会員)
賛助会員は第2条の目的を賛助し、第11条に定める賛助会費を納める個人または法人で、評議員会で承認を得たものとする。
第7条(名誉会員)
名誉会員はアパタイトまたはこれに密接に関連する学問の分野において、特に業績顕著な会員の中から評議員会で推薦し、総会の議決によって定める。
第8条(義務)
全ての会員は本会会員としての名誉と責任とを担い、第11条に規定された会費を納める義務を有する。
第9条(会誌)
全ての会員は会誌への投稿ならびに第3条に規程した諸事業に対する参加または決定の権利を有する。
第10条(除籍)
正当な理由なく3年以上会費を滞納した会員は、評議員会の議決により除籍することが出来る。
第11条(会費)
本会会員は細則に定める会費を前納しなければならない。
第12条(会の成立)
本会は会長が招集し、会員数の1/10以上の参加をもって成立する。
第13条(定例総会)
定例総会は毎年1回開催し、前年度の決算の承認、新年度の予算および事業計画の承認を行う。
第14条(臨時総会)
次の場合には会長は臨時総会を招集する。
1.評議委員会が必要と認めたとき。
2.会員の1/3以上の署名で、具体的な審議案を添えて開催要求のあったとき。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第16条(役員)
本会は役員として会長1名、副会長2名、評議員25名を置く。役員の任期は3年として、再任を妨げない。
第17条(顧問)
本会は顧問を置くことができる。
第18条(役員の選出)
会長及び評議員は正会員中から互選によって選出される。
第19条(副会長及び幹事の指名)
会長は評議員の中から副会長および若干名の幹事を指名する。会長に事故があったときは副会長が臨時に会長業務を分担し、評議員会の互選により可及的速やかに会長の代理者を決める。
第20条(会の運営)
評議委員会は会を組織運営し、会務を遂行する。
第21条(業務)
幹事は評議委員会の審議に基づいて、本会の庶務、会員、会計、行事、会誌編集、国際協力およびその他の業務を分担執行する。
第22条(承認)
本会会則の変更は評議委員会の議をへて総会の承認をもって行う。
第23条(細則)
上記以外の事項については細則に定める。

附 則
(施行期日)
第1条 この会則は、2018年**月**日から施行する。


細則
第1条(会費の金額)
会員の会費は次の区分に従う。
(会誌を発行しない場合)正会員 年3,000円(学生会員1,000円)
(会誌を発行する場合)正会員 年5,000円(学生会員3,000円)
(賛助会員) 年一口20,000円
(名誉会員) 会費の納入を必要としない。
第2条(評議員の指名)
当分の間、評議員の若干名は会長が指名できる。
第3条(本部)
本会の本部を101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-12-9 HUB 2F(株)国際アパタイト研究所に置き、必要に応じ他に支部を設ける。